薬剤師で非常に多いものとして、残業があります。薬局でも病院でも、薬剤師の残業が常態化されている職場は多いです。

ただ、残業が多いとはいっても平均的な薬剤師の残業時間を知らなければ、自分の状況を客観的に判断することはできません。また、一般的にどれだけの残業代が出されるのかを把握しておく必要があります。

会社によっては残業が普通になっていることもあり、大変すぎるために転職を検討している人もいるほどです。そこで、ここでは薬剤師の残業時間について確認していきます。

薬剤師の平均的な残業時間を知る

まず、薬剤師の残業時間は平均的にどれくらいなのでしょうか。これについては、厚生労働省が統計データを発表しています。ここから、多職種と比べてどのような残業時間になっているのか確認していきたいと思います。

厚生労働省が発表している平成29年賃金構造基本統計調査によると、各職種の月の残業時間(超過実労働時間数)は以下のようになっています。

  • 薬剤師:月10時間
  • 医師:月14時間
  • 看護師:月7時間
  • 歯科医師:月1時間

出典:平成29年賃金構造基本統計調査

このように、薬剤師は看護師よりも平均的な残業時間が多い職種であるとされています。さすがに医師ほどではないにしても、多くの残業を強いられているのです。

あなたが忙しい薬局・ドラッグストアに勤務していたり、急性期病院で働いていたりすれば、これについては理解できると思います。調剤薬局なら患者さんが帰った後に薬歴の管理をしなければいけませんし、病院であっても会議が入るなどして結局のところ帰宅が遅くなってしまうのです。

さらにいえば、企業規模が大きい場合はさらに残業時間が長くなる傾向になります。厚生労働省の平成29年賃金構造基本統計調査では、企業の規模ごとにの平均的な残業時間も記されています。これによりと、一般的な残業時間は以下のようになっています。

  • 従業員数10~99人:月7時間
  • 従業員数100~999人:月8時間
  • 従業員数1,000人以上:月14時間

大手チェーン薬局やドラッグストア、大病院を含め、従業員数が1,000人以上だと、薬剤師は医師と同程度の残業時間になります。

企業規模が大きいと、無駄な決まりごとや報告、書類作成が多くなります。その結果、薬剤師業務とは関係ないことで時間が取られてしまい、結果として平均的な残業時間が長くなってしまうのです。

サービス残業(みなし残業)は非常に多い

ただ、厚生労働省の統計データを見て疑問に思うことはないでしょうか。薬剤師の月の平均残業時間は10時間となっていますが、あなたの勤務している会社や周囲の薬剤師の実態と照らし合わせてみて、非常に少ないように思います。

医師にしても、月の残業時間が平均14時間であるはずがありません。本当に月14時間の残業なのであれば、月20日働くとすると、1日の残業時間は1時間未満です。

日本ではどの職種でも、サービス残業(みなし残業)が一般的になっています。法定労働時間は週40時間(1日8時間)であるものの、実際のところみなし残業として、超過した時間分は残業としてカウントされていないことがほとんどなのです。その結果、非常に少ない残業時間が出るようになっています。

私の周囲にいる薬剤師を見てみると、一般的には残業時間が一日1~3時間ほどになっている人が多いように思います。

例えば、朝9:00に出勤して、休憩1時間を入れて、18:00に薬局を閉めるとします。ここから2時間の残業をすると、20:00に帰宅です。これが、実態に合った勤務だといえます。

厚生労働省の統計データには、こうした実態までは加味されていません。ただ、「薬剤師は看護師以上に平均残業時間が多い」「大手チェーンや大病院だと、医師並みに残業がある」ことはデータから読み解くことができます。

法定労働時間と残業代の関係

なお、残業について理解するためには、法定労働時間を知らなければいけません。法定労働時間とは、法律で決められた労働時間のことを指します。法律によると、週の労働時間は最高40時間(1日8時間)までとなっています。

労働基準法第32条:

  • 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
  • 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

ここから、週休2日(1日8時間×5日=40時間)が基本であると分かります。「1日10時間の労働を5日行う」などの雇用契約を結んだとしても、それは無効になってしまいます。

※あまりないですが、人によっては「1日6時間労働 × 6日 = 36時間」のような働き方をしている正社員の人もいます。

ただ、実際のところ1日の労働が8時間で終わる職場はほぼ存在しません。このとき、1日8時間を超えて働くことになったとき、本来であればその分が残業としてカウントされなければいけません。

残業(法定時間外の労働)の賃金は割増になる

ちなみに、法定時間を超えて残業になると賃金が割増になります。具体的には、通常の労働賃金に25%が上乗せされます。例えば時給2000円のパート薬剤師であれば、法定労働時間を超えて残業を行った場合、超えた分は「時給2000円 × 1.25(25%分の上乗せ) = 時給2500円」での計算になります。

みなし残業は論外として、たとえ残業代が支払われる職場であったとしても、きちんと残業代が割増賃金になっているかどうか確認する必要があります。割増賃金になることを理解したうえで、きちんと給料に上乗せされているかどうか給与明細を見なければいけません。

・深夜労働について理解する

また、1日8時間を超えて残業を行う「時間外労働」について理解した後は、深夜労働についても理解するようにしましょう。

薬剤師によっては、夜中まで残って働かなければいけない状況の人がいます。中には、調剤薬局であっても、棚卸など「ほぼ確実に作業が深夜まで及ぶ日」が年に数回は誰でも訪れます。病院だと、当直があります。こうしたとき、残業だけでなく深夜労働についても知っておかなければいけません。

深夜労働(夜22:00~朝5:00)では、賃金が25%の割増になります。そのため、22:00以降に勤務する場合、たとえ1日8時間の法定労働時間内であったとしても、時給は上がるのです。

なお、薬局での棚卸や病院での当直などで「時間外労働(1日8時間を超えて働くこと)であり、さらには夜22:00以降も残業として労働している」という場合は50%の割増になります。時給2000円の薬剤師であれば、時給3000円に跳ね上がります。

時間外労働(1日8時間を超えた労働)割増賃金:25%
深夜労働(夜22:00~朝5:00)割増賃金:25%
時間外労働 + 深夜労働割増賃金:50%

残業は負の側面だけでなく「割増賃金になる」というメリットもあります。「定時退社がいい」「残業代が出るなら、多少は残業してもいい」など、人によって考え方は異なります。ただ、残業はこのように決められていることを理解するようにしましょう。

管理薬剤師で残業手当なしはおかしい

しかし、実際には残業代が出されない薬剤師は多いです。その代表例として、管理薬剤師があります。薬局や調剤併設ドラッグストアなどを含め、管理薬剤師であるという理由だけでみなし残業とみなされ、残業代が支払われなくなるのです。

そのため、一般薬剤師のときに比べて管理薬剤師になることで、残業代が減った結果、年収が下がるというよく分からない事態に陥る人も多いです。「管理薬剤師=管理職」と一般的にいわれているためにみなし残業となり、その代わりに管理薬剤師手当が支給されているという解釈です。

これについては、本当に正しいのでしょうか。

しかし実は、管理薬剤師という理由だけで残業代が支払われないのは明らかな違法になります。管理薬剤師であっても、当然ながら残業手当を支払わなければいけません。理由は単純であり、一般的な企業の管理職には当たらないからです。当然、管理薬剤師では経営にも携わってはいません。

・管理薬剤師で残業代支払いが基本となる理由

実は、過去の法律においても「名ばかり店長であるために残業代が支払われないのはおかしい」として裁判を起こし、勝訴した事例があります。これは、マクドナルドでの事例です。

この店長は従業員やバイトのシフトを決定し、店の販売促進を行っていました。ただ、シフトの決定権は一つの店だけであり、いくつもの店舗の経営に関わっているわけではありません。そのため、管理職ではないとして残業代の支払いが命じられたのです。

多くの管理薬剤師もこれと同じ状況なのではないでしょうか。人事権があってシフトを調節できるとはいっても、一つの店舗だけです。そもそも、自分のシフトでさえ最初からガッチリと決まっていることが多いです。

こうした形態だと、管理職とはいえません。名ばかり管理職であり、残業手当がない場合はどう考えてもおかしいと考えるようにしましょう。管理薬剤師手当は店舗の管理をしたり責任を負ったりするための手当であり、残業代とは別に考えるのが自然です。

ただ、エリアマネージャーなど複数の薬局を管理していたり、病院の薬局部長として薬剤部全体の人事権があったりする場合、企業の経営に関わっている管理職だといえます。

エリアマネージャーではいくつもの店舗経営に関与しています。病院の薬剤部長も、一つの会社(病院)の薬剤部という重要部署すべての人事を握っていることになります。こうした人については、みなし残業となって残業手当はつかなくなることは理解しましょう。

残業の考慮をしてくれる職場が適切

ここまでのことを理解し、残業について考慮してくれる職場が適切です。

最初に考えるべきことは、あなたの職場は残業代をきちんと出してくれる職場かどうかという点です。もし、残業手当の支払いがきちんと行われていない場合、それだけで大きな損をしているといえます。その場合、人事の決定権をもつ人(社長や部長など)と残業代が出ないか掛け合うようにしましょう。

これで無理な場合、転職を検討したほうが適切なケースは多いです。特に大手チェーン薬局や病院を含め、規模が大きくなると融通が利かなくなります。公務員薬剤師も同様に残業代をいきなり支払ってもらうようにするのは無理です。

一方で、きちんと残業代の計算をしてくれること約束している求人募集は存在します。例えば、以下は東京都から出された求人募集です。

こうした会社であれば、サービス残業がありません。ドラッグストアでの薬剤師募集ですが、残業手当を出してくれるかどうかは非常に重要なポイントになります。一般的には、中小薬局など企業規模が小さくなるほど残業代を考慮してくれるようになります。

・残業時間を考える

ただ、いくら残業代が出されるとはいっても、毎日多くの残業時間があると日々が大変です。毎日、夜遅くまで会社に残らなければいけないのは酷です。

そのため、どれだけの残業時間が適切なのか自分で考えるようにしましょう。人によっては定時退社を希望することがありますし、2~3時間ほどの残業なら問題ない人もいます。これらを考えながら、あなたが思っている範囲よりもはるかに残業時間が多い場合、転職を含めて検討したほうが良いです。

サービス残業解消に必要な時給相場と交渉法

それでは、薬剤師が残業をするときはどれくらいの時給相場になるのでしょうか。

例えば、年収450万円の薬剤師であると、ザックリと時給は約2,300円です(年間の平均休日数である120日を取得していると仮定)。これに割増賃金が上乗せされると時給2,800円になります。残業代は薬局ごとに異なりますが、時給2,500~3,500円の間になると考えてください。

ただ、これが病院薬剤師になると残業での時給相場は下がります。病院薬剤師だと、残業での時給は1,800~2,500円ほどになります。

それでは、サービス残業をなくすための交渉としては、具体的にどのようなことをすればいいのでしょうか。これについては、以下のことが考えられます。

・就業規則を確認する

最初に行うべきは就業規則の確認についてです。大手チェーン薬局や病院では既に規則が決まっており、社長との距離が遠く、例外が認められにくいのでそもそも交渉の余地は少ないです。一方で、中小薬局であれば交渉することが可能です。

中小薬局の場合、そもそも就業規則がないこともあります。また、就業規則があったとしても確認せずに勤務している薬剤師がほとんどです。

そこで、まずは就業規則を見せてもらい、残業代がどのようになっているのか見せてもらいましょう。「サービス残業が基本」という就業規則は作れないので、残業代について明記されている箇所を見つけ、その規則通りにしてもらうようにするのです。

また、社員数10人以下だと就業規則を作る義務はないですが、就業規則がない場合は残業についてゼロから交渉するといいです。

残業代を全額出してもらうことはできなくても、「残業がいつも3時間以上は発生しているため、時給〇円で換算して3時間分の残業手当は確約してほしい」などのように交渉するようにしましょう。

・人材不足のアピール

同時に行うべきは人材不足のアピールです。薬剤師は慢性的に人材不足に陥りやすいです。薬剤師不足によって、どうしても残業が発生してしまうようになるのです。

人が足りていない分を自分が行うことにより、人件費が削減できているはずです。その分だけ、年収を上げてもらう(残業代を出してもらう)ようにしましょう。理解のある社長であれば、当然ながら受け入れてくれます。

・職場を変え、転職する

ただ、当然ながら交渉決裂することもあります。その場合、単純に転職を含めて検討するようにしましょう。最初はいまの職場と交渉すればいいですが、ダメな場合はよい条件の職場へ転職するのです。

このときは薬剤師の転職サイトを多くの人が活用しますが、転職エージェントを通じて、必ず最初の段階で残業についての交渉をしてもらいましょう。サービス残業が発生しないようにするのです。

一般的に中小薬局の方が交渉しやすいため、よりスムーズに残業交渉したい場合はこうした薬局を狙うといいです。また、病院についても残業がほとんどない病院薬剤師の募集が存在するため、そうした求人先へ転職するといいです。

調剤薬局・ドラッグストアは患者さんに左右される

なお、そもそもなぜ残業が発生するのでしょうか。意味もなく職場に残り続けるのは無意味ですが、医療従事者であると早く帰りたくても残業が発生してしまうことは頻繁にあります。

例えば調剤薬局や調剤併設ドラッグストアであると、残業が常態化しているケースがわりと多いです。特に大手チェーン薬局であると、医師と同等の残業を薬剤師に強いているケースがたくさんあります。また、特に処方せん枚数の多い薬局だとほぼ確実に残業が発生します。

処方せん枚数の多い薬局であると、終業時間が近くなっても待合室に患者さんがズラッと並んでいることが多いです。また、すべての患者さんの相手をしたとしても、その後に薬歴を入力しなければいけません。

さらに在宅を実施している薬局で一包化の予製がまだ終わっていない場合、それを作る作業も必要です。通常の薬局業務とは別に、こうした作業をしなければいけません。

調剤薬局や調剤併設ドラッグストアであれば、患者さんの数によって残業があるかどうかが、すべて決まります。特に忙しい薬局であるほど、残業時間が多くなる傾向にあります。

ただ、処方せん枚数が少ない薬局だとゆったり求人になりやすく、残業は少なくなります。例えば、以下は東京にある調剤薬局の残業ほぼなしの求人です。

処方せんが少ないと、空いた時間に薬歴入力が可能になります。また、「終業時間が近くなっても患者さんがたくさん並んでいる」といったことはありません。そのため、閉める時間が近くなると同時に片付けを始め、終業時間になって最後の掃除をした後、すぐに帰宅できるのです。

・OTCのドラッグストアだと残業は長い

調剤併設ドラッグストアだと一般的な調剤薬局と同じ扱いになります。ただ、OTCメインのドラッグストアで勤務する場合、残業が当たり前だと考えてください。求人では1日8時間労働になっていたとしても10時間以上の勤務は普通なのです。

そのため、OTCのドラッグストアに勤務する場合は残業時間が長くなることは頭に置くようにしましょう。

当直なしの病院だと残業時間が短い

また、同じように病院も残業が発生しやすい職場です。普通の病棟業務や注射剤の混注作業に限らず、その後の会議などに出席するとなると、自然と残業が発生してしまいます。しかも多くの場合、サービス残業となります。

一般的に急性期病院では病院規模が大きくなります。また、たとえ中小病院であったとしても、病院なので医師がメインの職場です。薬剤師の発言力は低く、薬局やドラッグストアのように残業手当が1分単位できっちり支払われることを期待することはできません。これは、公務員での病院薬剤師も同様です。

調剤薬局や調剤併設ドラッグストアであれば、社長との交渉によってきっちり残業手当を出してもらえるようになる可能性があります。しかし、病院では無理なのです。

ただ、そうしたサービス残業が嫌な場合、最初から残業がほとんどない病院の求人へ転職するという選択肢もあります。定時退社が可能な病院としては、「当直がない」という特徴があります。具体的には、以下のような病院です。

  • 療養型の病院
  • 整形外科や精神科などの中小病院で院外処方を出している

療養型の病院であれば、決まった処方せんばかりになります。また、整形外科や精神科などの中小病院などで院外処方を出している病院であれば、薬剤師は病棟業務だけなので残業時間は少なくなります。

例えば、以下は大阪にある中小病院からの求人募集になります。

残業がほぼない求人ですが、60床ほどの中小病院になります。また、「処方せんは100%院外」となっており、行うのは病棟業務だけです。そのため、定時退社を実現できるのです。

いわゆる急性期の大病院の薬剤師であれば、サービス残業が普通です。ただ、同じ病院でも慢性期(療養型)や中小病院であれば、サービス残業がなくなります。

パートや派遣では事前の時給交渉が重要

なお、薬局やドラッグストア、病院へ転職するとき、パート・アルバイトや派遣を考える人も多いです。パート・アルバイトや派遣の場合、時給計算になります。

このとき、パートや派遣であっても残業が発生することはよくあります。その場合、事前に残業についてどのようになるのかについて、転職サイトを通じて入社する前に必ず事前確認しておくようにしましょう。

パート・アルバイトの場合、正社員と同じように残業が発生するのは普通です。残業なしの条件で転職する場合であっても、棚卸のときには全員が手伝うことになります。そのため、全員で事前確認が必要です。

派遣については残業なしであることがほとんどであるものの、一人薬剤師の案件を含めて「派遣薬剤師であっても残業が30分や1時間ほど発生する」ことがあります。そうしたときに備えて、派遣薬剤師であっても事前の時給交渉をしっかり行うようにしましょう。

例えば、以下の派遣求人では「一人薬剤師」と明記されています。

一人薬剤師で処方せん枚数が少ない場合、ほとんど残業はありません。ただ、場合によっては勤務時間の最後に患者さんが何人も来たり、終わりになって大変な処方せんが舞い込んで来たりすることがあります。そうしたとき、一人薬剤師だと代わりに調剤する人がおらず意図せず残業が発生します。

こうしたことがあるため、たとえパート・アルバイトや派遣でも残業発生したときの時給交渉は必須です。

企業薬剤師だと最初から残業がない

なお、同じように残業代の交渉が難しいものに企業薬剤師があります。製薬会社や医薬品卸を含め、これらの薬剤師で残業代は支給されないものと考えましょう。私も医薬品卸の管理薬剤師をしていたことがあり、会議があるなど特別な理由がない限り残業代の支払いはありませんでした。

ただ、そもそも企業薬剤師は定時退社が可能です。私も企業薬剤師時代は18:00には帰宅していました。そのため、求人でも残業ゼロとしていることは多いです。例えば、以下は東京の製薬企業から出されている求人です。

こうした募集のように、そもそも残業がありません。特に残業のことについて記載がなかったとしても、もともと残業なしであることは多いのです。

残業が多く、大変な薬剤師はたくさんいる

薬剤師の残業問題について解説してきましたが、薬剤師は看護師以上に残業の多い職種になります。企業規模1,000人以上だと、薬剤師は医師並みに残業をすることが厚生労働省の統計データからも読み取れます。

非常に残業時間の多い薬剤師ですが、サービス残業やみなし残業のため、きちんと残業代が支払われていないケースは非常に多いです。そうしたとき、きちんと交渉することで残業代を払ってもらったり、残業時間が少なくなるような工夫をしたりしましょう。

管理薬剤師であっても、残業代が支払われるのが普通です。管理薬剤師だからとって残業代がないのは、実は違法の状態なのです。

ただ、残業時間が多くサービス残業であることに不満があるにも関わらず改善されない場合、そのときに転職を含めて検討を始めるようにしましょう。

薬局でも病院でも、残業代をきちんと出してくれたり、残業がほとんどなかったりする職場は存在します。そうした求人募集へ応募することで、プライベートを充実させながら余裕をもって患者さんと接し、より薬剤師として活躍できるようになります。


薬剤師転職で失敗しないために必要な理想の求人・転職先の探し方とは!

薬剤師が転職するとき、求人を探すときにほとんどの人は転職サイトを活用します。自分一人では、頑張っても1~2社へのアプローチであり、さらに労働条件や年収の交渉までしなければいけません。

一方で専門のコンサルタントに頼めば、100社ほどの求人から最適の条件を選択できるだけでなく、病院や薬局、その他企業との交渉まですべて行ってくれます。

ただ、転職サイトによって「電話だけの対応を行う ⇔ 必ず薬剤師と面談を行い、面接同行も行う」「大手企業に強みがある ⇔ 地方の中小薬局とのつながりが強い」「スピード重視で多くの求人を紹介できる ⇔ 薬剤師へのヒアリングを重視して、最適な条件を個別に案内する」などの違いがあります。

これらを理解したうえで専門のコンサルタントを活用するようにしましょう。以下のページで転職サイトの特徴を解説しているため、それぞれの転職サイトの違いを学ぶことで、転職での失敗を防ぐことができます。

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